あなたの本気を実現しましょう。
時代は大きく変化します。自立するために。

お子様の教育費や生活費など、現在の給与では心配。転職が続き安定しないなどその中で、経済的に自立したいという方がほとんどです。看護師に興味がある方が来られます。ほとんどの方が合格し「看護師」として働かれています。
基礎ゼロから学習できるテキストを作りました。

ほとんどの方は、因数分解・ルートの計算・方程式そして分数忘れておられます。そこからスタートして短期間で合格できるよう工夫してきました。毎年90%以上の方が合格しています。
理事の野田佳裕です

これまで「看護師になりたい。でも…」というお母様を随分と指導させていただきました。仕事や子育てをしながら勉強を続けられた生徒さんに敬意を表します。そのお姿を拝見し、絶対に「合格してもらう」と頑張ってきました。
たくさんの感動がありました。人は心底本気になれば何でもできることを教えていただきました。感謝します。「やっててよかった」と言えるよう一緒に頑張りませんか。
給付金・支援金・貸付金について


ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金
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概要
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母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
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対象者
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母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
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児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
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養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
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仕事または育児と修業の両立が困難であること※平成25年度入学者から父子家庭も対象
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3.支給額
月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、
月額140,000円(市町村民税非課税世帯)
月額110,500円(市町村民税課税世帯)
4.支給期間
修業期間の全期間(上限4年) 必ずハローワークでご確認ください。

ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金
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(1)概要
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母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は1万2千1円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は1万2千1円)を支給。)
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
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(2)対象者
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母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
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児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
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就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
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(3)対象となる講座
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。 -
必ずハローワークで確認してください。

看護師等修学資金貸与 (各都道府県に制度があります。下記は熊本県の例)
制度の概要
県の看護職員の確保及び定着を図るため、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」といいます。)を養成する県内外の学校若しくは養成所(以下「養成施設」といいます。)に在学している方の修学を支援する「看護師等修学資金貸与制度」を設けています。
対象者
(1)養成施設に在学している者。
(2)卒業及び免許取得後、直ちに条例で指定する免除対象施設において看護業務に従事する予定の者。 ※上記条件を満たせば、熊本県外の養成施設に在学している者も対象となります。また、熊本県外の出身者も対象となります。
貸与金額
(1)保健師・助産師・看護師養成施設
貸与金額(月額) 国公立の場合 32,000円 民間立の場合 36,000円
(2)准看護師養成施設
貸与金額(月額) 国公立の場合 15,000円 民間立の場合 21,000円
貸与金は、原則として、3か月分を四半期ごとに支払います。
貸与期間
1年間(継続申請可能)
返還免除
卒業後、2年以内に免許を取得し、直ちに条例で定める「免除対象施設」に就業し、引き続き5年間(特定施設の場合は、3年間)看護職員の業務に従事した場合は、修学資金の返還が全額免除となります。 なお、5年間(特定施設の場合は、3年間)には達しないが、貸与を受けた期間以上看護業務に従事した場合は、その期間に応じて一部返還が免除となります。

ヘッディング 5
ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金
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概要
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母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
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対象者
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母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
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児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
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養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
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仕事または育児と修業の両立が困難であること※平成25年度入学者から父子家庭も対象
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3.支給額
月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、
月額140,000円(市町村民税非課税世帯)
月額110,500円(市町村民税課税世帯)
4.支給期間
修業期間の全期間(上限4年) 必ずハローワークでご確認ください。

ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金
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(1)概要
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母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は1万2千1円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は1万2千1円)を支給。)
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
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(2)対象者
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母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
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児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
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就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
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(3)対象となる講座
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。 -
必ずハローワークで確認してください。

看護師等修学資金貸与 (各都道府県に制度があります。下記は熊本県の例)
制度の概要
県の看護職員の確保及び定着を図るため、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」といいます。)を養成する県内外の学校若しくは養成所(以下「養成施設」といいます。)に在学している方の修学を支援する「看護師等修学資金貸与制度」を設けています。
対象者
(1)養成施設に在学している者。
(2)卒業及び免許取得後、直ちに条例で指定する免除対象施設において看護業務に従事する予定の者。 ※上記条件を満たせば、熊本県外の養成施設に在学している者も対象となります。また、熊本県外の出身者も対象となります。
貸与金額
(1)保健師・助産師・看護師養成施設
貸与金額(月額) 国公立の場合 32,000円 民間立の場合 36,000円
(2)准看護師養成施設
貸与金額(月額) 国公立の場合 15,000円 民間立の場合 21,000円
貸与金は、原則として、3か月分を四半期ごとに支払います。
貸与期間
1年間(継続申請可能)
返還免除
卒業後、2年以内に免許を取得し、直ちに条例で定める「免除対象施設」に就業し、引き続き5年間(特定施設の場合は、3年間)看護職員の業務に従事した場合は、修学資金の返還が全額免除となります。 なお、5年間(特定施設の場合は、3年間)には達しないが、貸与を受けた期間以上看護業務に従事した場合は、その期間に応じて一部返還が免除となります。

高等教育の修学支援新制度 (高校卒業後2年以内の方)
文部科学省では、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、令和2年4月から
高等教育の修学支援新制度を実施しています。
【支援対象となる学校種】大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
【支援内容】①授業料等減免制度の創設 ②給付型奨学金の支給の拡充
【支援対象となる学生】住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生
